もりりん書庫

レゴブロックの記録です。

コピー品の違法性についての見解

レゴブロックのコピー品とその販売業社について、"個人的な"見解を示しておきます。

 

まずレゴブロックのコピー製品については、スタッド&チューブシステムの特許取得が1958年ですので、現在は期限切れです。

つまり、パーツの接続方式の模倣は基本的には違法ではありません。

コピー品で問題となっているのは特許権ではなく、完成品のデザインやロゴの盗用といった商標権や、元作品への利用許諾を取っていないといった特許権以外の著作権の侵害の部分です。

 

過去にもこのことについてツイートしたことはあるのですが、未だに誤解されることが多い部分かと思います。

これが、カスタムパーツなどの「レゴの接続規格だけを用いた製品」と、Lepinなどに代表される「レゴ社の製品や版権モノなどを勝手に丸パクリしている製品」との大きな違いになります。

ちなみに、Lepinを含む違法コピー品の販売業社4社は、2018年11月にレゴ社に敗訴しました。

 

次は、違法品を販売・購入することについてです。

ちょうどlegalusに似た質問が出ていましたので、まずはこちらをご覧ください。

 

「ブランドのコピー商品を購入すると罪になる?」

https://legalus.jp/consumer/purchase_goods_and_services/qa-1484

 

今回、件のコピー品販売業社は、先にツイートした通りレゴ社のモジュールシリーズのコピー品などをはじめ、後者の違法コピー品を多数販売しています。

上記のケースは購入側の場合ですが、このコピー品販売業社は、仕入れの際に「業」として購入していますので、その時点で確実に黒となります。

また、違法品であることを隠して販売しているケースにあたる可能性も十分に考えられますので、そういった意味でも問題があります。

 

販売業社のWebサイトには、発送に関して、

「透明パックにて梱包して発送致します。箱は付属しません。」との注意書きがあります。

配送コストの削減という意味もあるかと考えますが、恐らくはこの場合「この製品が、先述の敗訴した4社のうちのどれかの製品であり、そのことを知られないため」、あるいは「パッケージデザインやロゴなどが盗用品だと分かっているので、販売の際にはあえてそれを取り除いている」などの理由である可能性も容易に推察できます。

 

また上記の弁護士回答は商標法に絞っての見解でしたが、今回のコピー品販売業社は、Webサイト上にて、海外からの仕入れを行なっている旨を明記していますので、輸入の際に関税法にも同様の理由で抵触している可能性があります。

 

さらに、元となった映画やゲームなどの著作物についての利用許諾を取っていないと思われる製品も多数取り扱っていますので、複製権などをはじめとした著作権法全般(いわゆる版権)に抵触している可能性もあります。

 

 

これらを踏まえた上で、違法品を使っての宣伝行為や、間接的に違法性についてを隠蔽するようなツイートなど、非常に危険な面を持ったアカウントへのフォローやリツイート及びその他の協力行為もまた、強く非難されるべきものと認識します。